コラム

圓尾一恵の社労士コラムVol.1「パート・アルバイトで働く方の社会保険の適用拡大について」

令和4年10月1日より、パート・アルバイトなどの短時間労働者の方の社会保険の加入条件が変わります。 短時間労働者に対する社会保険の適用拡大は、平成28年10月より、企業の規模要件を「従業員数501人以上の企業」として実施されてきました。その企業規模要件は、令和4年10月、令和6年10月と、更に範囲を拡していきます。現在、「従業員数501人以下」の事業所の事業主様、ご担当者様、パート・アルバイトで働いている皆様は、適用範囲の拡大の時期や加入条件などをご確認頂きまして、早めにご準備をされることをお勧めいたします。

(1)適用拡大の対象となる企業と新しく加入の対象となる方

➀拡大時期と企業規模の要件

本年10月1日より、企業規模要件(現在の厚生年金保険の適用対象者の数)は、101人以上に変わります。

また、続いての適用拡大は、令和6年10月には51人以上になります。

現在~ 501人以上
令和4年10月~ 101人以上
令和6年10月~ 51人以上

➁対象となる短時間労働者の要件

上記➀に該当する企業で働いている短時間労働者の方が、以下の4つの要件を全て満たした場合は、社会保険に加入することになります。なお、期間要件である現行の「勤務期間1年以上」は撤廃され、令和4年10月からは社会保険に加入しているフルタイムの方と同様の「2ヶ月を超える期間」になります。

・労働時間:週20時間以上
・賃金:月額8.8万円以上
・勤務期間:1年以上 2ヶ月超える期間
・除外:学生は除外

 

社会保険の被扶養者の判断基準となる年収130万円の基準に変更はありません。年収130万円未満であっても、適用拡大に該当する場合は加入対象となります。

(2)企業内の事前準備

➀社内の加入対象者の把握

従業員の方一人一人について、加入要件を満たしているかを確認していく必要があります。今回変更があった勤務期間要件は、「継続して2ヶ月の期間を超えて雇用される見込み」であるという点にご注意ください。

➁加入の対象者となる従業員への説明

社内担当者や専門家による説明会の実施、説明資料の配付

➂加入の対象となる従業員との個別の面談などの実施

今回の適用拡大の対象となり、社会保険に加入することになったパート・アルバイトの従業員の方も、その事情は個々に違ってきます。

現在は、社会保険の被保険者である配偶者の扶養範囲で働いている方が、被扶養者としてこれまで受けていた手当や免除が受けられなくなることや、現在60歳~64歳の方が年金を受給しながら短時間で働いているような場合に、年金の一部または全部が支給停止の対象となってしまうなどの様々な事情が考えられます。

社会保険の制度や適用拡大の実施について理解されているかだけでなく、個別の事情も把握して、その事情に沿った説明をするなど、コミュニケーションをとりながら加入手続を進めていくことが大切です。

(3)社会保険の加入手続

➀必要な書類

 

従業員の「被保険者資格取得届」、場合により「被扶養者異動届」

※「被扶養者移動届」は国民年金第3号被保険者に関する届出書類です。

➁届出先

日本年金機構(事業所の所在地を管轄する事務センター等)

最後に

これまで国民年金にのみ加入していた短時間労働者(パート・アルバイトなど)の方が、今後は、段階的な拡大とともに社会保険に加入していくことになります。

多くの方が厚生年金の被保険者となることで、将来は、国民年金と厚生年金の両方の年金を受給することができる方が増えていくと期待されます。

 

社会保険労務士 圓尾 一恵

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